休職診断書、または傷病手当意見書を希望する方へ

休職診断書については、

1)新患の方は、初診日以降の休職診断書しか作成できません。

2)通院中の方は、具合が悪くなって受診した場合または電話連絡があった場合に、「その日以降(※その日を含む)の休職が必要」という診断書を作成します。

 さかのぼって、休職診断書を作成することはできません。「2週間前から具合が悪くて職場を休んでいたので、2週間前からの休職診断書を書いてほしい」と言われても、作成できません。

 

傷病手当金意見書も、休職診断書と同様です。

1)傷病手当金意見書は、職場をやめていない場合、休職診断書に記載した休職期間(または休職診断書の期間の一部)を「労務できない期間」として作成します。

2)新患の方は、初診日以降の傷病手当意見書しか作成できません。

3)通院中の方は、具合が悪くなって受診した場合または電話連絡があった場合に、その日以降(※その日を含む)の傷病手当意見書を作成します。

 さかのぼって、傷病手当意見書を作成することはできません。